2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
最後に井上大臣にお聞きいたしますけれども、今日また答弁で認識間違ったの出てきたので指摘だけさせてもらいますけれど、今回の書面電子化の立法事実に関わるんですけれど、規制改革会議で特定役務の英会話オンラインの要望が出たと、加えて、推進室事務局から、全ての取引について電子化をやってくれと要請がありましたという説明がありましたけれど、これは事実と違います。
最後に井上大臣にお聞きいたしますけれども、今日また答弁で認識間違ったの出てきたので指摘だけさせてもらいますけれど、今回の書面電子化の立法事実に関わるんですけれど、規制改革会議で特定役務の英会話オンラインの要望が出たと、加えて、推進室事務局から、全ての取引について電子化をやってくれと要請がありましたという説明がありましたけれど、これは事実と違います。
で、具体的に始まったのは、規制改革推進会議の中で、特定役務だけ何とかしてくれないかと。それを広げたところでは、何もないんです、規制改革推進会議ですね。ですから、それは私、わざわざ内閣府の黒田さんに来てもらって聞いたら、ありませんと、むしろ消費者庁が自ら全部に広げたので驚きましたということを、これは私だけじゃなくて、衆議院でも答弁しておりますので、それは違いますよという指摘をしたわけであります。
政令で定めるところにより消費者の承諾を得て電子書面の交付ができるという規定になっておりますので、これは第四条の二、第十八条の二、三十七条の三、四十二条の四、つまり、訪問販売でも、電話勧誘でも、連鎖販売取引でも、特定役務の場合でも共通している言い方であります。
じゃ、御自分の指示かどうかはちょっと明確に言われないけれども、少なくとも特定役務だったものを全体に広げたということの責任は、大臣としてそれは当然ありますね。大臣に聞いているんですよ。大臣に聞いている。いいよ、あなたは。
昨年の十一月九日に規制改革推進会議のワーキンググループの会議がございまして、そこで、規制改革推進会議の方から、ワーキンググループの方から、特商法のうちの特定継続的役務提供というのがありますが、特定役務としておきますが、これは七つの取引の類型、特に危ない取引を類型を決めているんですけど、ただ、そうはいっても、そのうちの、今このデジタル化、コロナ対応の下でオンラインの英会話学習が広がっていると、それだけは
また、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令、いわゆる特例政令というんですけれども、この特例政令、マラケシュで調印したマラケシュ条約以降、こういう随意契約はいけないということなんです。 渡辺副大臣、先端技術センターに発注をしましたこの随意契約、なぜ随意契約になったのか、教えていただけますでしょうか。
これらを事業団内部の物品調達契約審査委員会において審査した結果、NTTラーニングシステムズが当該システムに資する技術要素を実施しているということから、システム構築事業につきまして、この手続としては、政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程、これは、政府でのそういう調達手続と同じようなものを、文部科学省の承認を得て、当時の特殊法人である科学技術振興事業団の中で設定したわけでございますが
それから、財務省における特定役務等、これは政府調達に関する協定の適用を受ける契約、これの総契約件数に占める随意契約割合は平成十六年において約三〇%となっております。 それから、御指摘の五百万円以上の随意契約のうち相見積もりをとっていない割合は一〇〇%となっているものと考えております。
また、スリード社の提出されましたこの広告企画案、これが、マラケシュ条約を踏まえて作られました政府調達協定第十五条(b)及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令、これ第十三条第一項第一号における排他的権利に該当するならば、これはもう衆議院で永谷内閣府官房長も該当するとおっしゃっていますけれども、これ完全なざる協定、またざる政令になってしまうと私は思うわけでありますけれども。
何よりも、この問題は、条約でありますマラケシュ条約、また、国内法である会計法、予算決算及び会計令、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令等々の法的な側面から見ても、違法の行為のにおいが強いものであります。 さらに、折り込みチラシの企画書には、驚くなかれ、小泉内閣の支持基盤である知能指数の低い主婦やお年寄りを対象としているというくだりがありました。
会計法の下にある政令、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令で、第十三条、「他の物品等をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、」随意契約ができるということになっている。では、「特許権等」の「等」の中に著作権も入りますというふうに官房長がおっしゃられました。これは、財務大臣、政府見解として確認してください。
それで、この排他的権利の保護というのは、先ほど幾つか会計法とか予決令とかを読み上げさせていただいた一番最後の、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の中に同じ文言が出てまいりますので、多分ここからお拾いになって、これを理由としたものではないかと思います。
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令、いわゆる特政令と言われているものなんですけれども、これも、「他の物品等をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、」これ以外は随意契約をしちゃいけないということが定められているんです。 今回、これのどれに一体当たるとして随意契約をされたんでしょうか。
○政府参考人(工藤智規君) 御質問の契約の仕組みでございますけれども、政府全体で国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令というのがございまして、その政令に基づきまして「国の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等の調達をする場合」ということで、ミューⅤロケットは我が国独自の共同研究の成果で開発されてきたものでございますが、これに基づきまして随意契約させていただいております。
そういう背景の中で、九三年の六月に、特定役務に係る継続的役務提供契約の適正化等に関する法律案というものを、私もぜひまとめたいということで努力をしてまいりました。中身は今回と同じく、クーリングオフや中途解約権を盛り込んだものでありまして、あわせて割賦販売法に役務を追加指定するという内容でございました。
これを割賦販売法の中に商品と同じように特定役務というものを入れるという問題、二つあるわけです。この二つを私は具体的に指摘をいたしまして、通産大臣にお話をしておる。
最後に、大臣に伺いたいんでありますが、今回の法改正でクレジットつき訪問販売のうち割賦販売法の指定商品については抗弁権の接続が適用されますが、特定役務については割賦販売法で対象に指定していないために抗弁権の接続がございません。私は消費者保護の観点からすると片手落ちだと思うんです。